土地や建物は人の生活にとって欠かすことのできないものです。そこで、土地・建物の取引については、他人の権利との利害を調整するため、あるいは居仕者をはじめとする利用者の権利・利益を保護するため、さまざまな法律の規制があります。不動産をめぐる基本的な決まりごとは、民法という法律に定められています。ただ、民法だけでは、多様な法律問題に十分な対処ができないため、多くの特別法が定められています。「農地法」は農地所有権の移転や利用権の設定について制限を加えています。「宅地込物取引業法」は、不動産購入者の保護を目的として不動産業者を規制する法律です。そのほか、限りある土地を合理的に利用できるようにするために「国土利用計画法」に一定の制限があります。また、欠陥住宅の建築・販売を規制するために「住宅の‐川質確保の促進等に関する法律」が制定されています。建物の新築や増改築をする場合には、安全性を確保するために「建築基準法」の規制を守らなければなりません。また、祁巾の秩序ある整備を図るため、「都市計画法」があります。